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(貯金局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五號
公布年月日: 昭和18年1月8日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
貯金局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕貯金局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年一月七日
內閣總理大臣 東條英機
遞信大臣 寺島健
勅令第五號
貯金局官制中左ノ通改正ス
第二條中「書記官 專任五人」ヲ「書記官 專任七人」ニ、「事務官 專任三十五人」ヲ「事務官 專任三十九人」ニ、「書記 專任二千二百二十四人」ヲ「書記 專任二千六百二十七人」ニ、「書記補 專任二千九百六人」ヲ「書記補 專任三千四百十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕貯金局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年一月七日
内閣総理大臣 東条英機
逓信大臣 寺島健
勅令第五号
貯金局官制中左ノ通改正ス
第二条中「書記官 専任五人」ヲ「書記官 専任七人」ニ、「事務官 専任三十五人」ヲ「事務官 専任三十九人」ニ、「書記 専任二千二百二十四人」ヲ「書記 専任二千六百二十七人」ニ、「書記補 専任二千九百六人」ヲ「書記補 専任三千四百十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革