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(貯金局官制第二条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百四十七號
公布年月日: 大正11年7月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
貯金局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕貯金局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年七月二十九日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
遞信大臣 子爵 前田利定
勅令第三百四十七號
貯金局官制中左ノ通改正ス
第二條中「六百三十五人」ヲ「六百三十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕貯金局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年七月二十九日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
逓信大臣 子爵 前田利定
勅令第三百四十七号
貯金局官制中左ノ通改正ス
第二条中「六百三十五人」ヲ「六百三十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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