朕爲替貯金局官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
遞信大臣 元田肇
勅令第二百九號
爲替貯金局官制
第一條 爲替貯金局ハ遞信大臣ノ管理ニ屬シ郵便爲替及郵便貯金竝年金恩給ノ給與ニ關スル事務ヲ掌ル
爲替貯金局ニハ支局ヲ設クルコトヲ得
第二條 爲替貯金局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長 勅任
事務官 專任一人 奏任
副事務官 專任四人 奏任
事務官補 專任十人 奏任
書記 專任百九十九人 判任
書記補 專任三百九十六人 判任
第三條 局長ハ遞信大臣ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌理ス
第四條 事務官、副事務官及事務官補ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第五條 書記及書記補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ從事ス
第六條 支局長ハ副事務官又ハ事務官補ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
郵便貯金局官制ハ之ヲ廢止ス
郵便貯金局職員ニシテ本令施行ノ際現ニ其ノ職ニ在ル者別ニ辭令書ヲ交付セラレサルトキハ郵便貯金局書記官ハ爲替貯金局事務官ニ、郵便貯金局事務官ハ爲替貯金局副事務官ニ、郵便貯金局事務官補ハ爲替貯金局事務官補ニ、郵便貯金局書記ハ爲替貯金局書記ニ、郵便貯金局書記補ハ爲替貯金局書記補ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
朕為替貯金局官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
逓信大臣 元田肇
勅令第二百九号
為替貯金局官制
第一条 為替貯金局ハ逓信大臣ノ管理ニ属シ郵便為替及郵便貯金並年金恩給ノ給与ニ関スル事務ヲ掌ル
為替貯金局ニハ支局ヲ設クルコトヲ得
第二条 為替貯金局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長 勅任
事務官 専任一人 奏任
副事務官 専任四人 奏任
事務官補 専任十人 奏任
書記 専任百九十九人 判任
書記補 専任三百九十六人 判任
第三条 局長ハ逓信大臣ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌理ス
第四条 事務官、副事務官及事務官補ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第五条 書記及書記補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ従事ス
第六条 支局長ハ副事務官又ハ事務官補ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
郵便貯金局官制ハ之ヲ廃止ス
郵便貯金局職員ニシテ本令施行ノ際現ニ其ノ職ニ在ル者別ニ辞令書ヲ交付セラレサルトキハ郵便貯金局書記官ハ為替貯金局事務官ニ、郵便貯金局事務官ハ為替貯金局副事務官ニ、郵便貯金局事務官補ハ為替貯金局事務官補ニ、郵便貯金局書記ハ為替貯金局書記ニ、郵便貯金局書記補ハ為替貯金局書記補ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス