(貯金局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百五十三號
公布年月日: 昭和14年11月2日
法令の形式: 勅令
朕貯金局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十一月一日
內閣總理大臣 阿部信行
遞信大臣 永井柳太郞
勅令第七百五十三號
貯金局官制中左ノ通改正ス
第二條中「書記 專任千三百四十二人」ヲ「書記 專任千三百四十八人」ニ、「書記補 專任二千百五十六人」ヲ「書記補 專任二千百六十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕貯金局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十一月一日
内閣総理大臣 阿部信行
逓信大臣 永井柳太郎
勅令第七百五十三号
貯金局官制中左ノ通改正ス
第二条中「書記 専任千三百四十二人」ヲ「書記 専任千三百四十八人」ニ、「書記補 専任二千百五十六人」ヲ「書記補 専任二千百六十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス