日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(貯金局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十七號
公布年月日: 大正14年9月12日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
貯金局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕貯金局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年九月十一日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
遞信大臣 安達謙藏
勅令第二百七十七號
貯金局官制中左ノ通改正ス
第二條中「書記 專任五百四十九人」ヲ「書記 專任五百六十一人」ニ、「書記補 專任九百六十七人」ヲ「書記補 專任九百八十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕貯金局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年九月十一日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
逓信大臣 安達謙蔵
勅令第二百七十七号
貯金局官制中左ノ通改正ス
第二条中「書記 専任五百四十九人」ヲ「書記 専任五百六十一人」ニ、「書記補 専任九百六十七人」ヲ「書記補 専任九百八十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革