(貯金局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十七號
公布年月日: 昭和4年7月2日
法令の形式: 勅令
朕貯金局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年七月一日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
遞信大臣 久原房之助
勅令第二百二十七號
貯金局官制中左ノ通改正ス
第二條中「事務官 專任十九人」ヲ「事務官 專任二十一人」ニ、「書記 專任六百三十人」ヲ「書記 專任六百六十五人」ニ、「書記補 專任千八十九人」ヲ「書記補 專任千百三十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕貯金局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年七月一日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
逓信大臣 久原房之助
勅令第二百二十七号
貯金局官制中左ノ通改正ス
第二条中「事務官 専任十九人」ヲ「事務官 専任二十一人」ニ、「書記 専任六百三十人」ヲ「書記 専任六百六十五人」ニ、「書記補 専任千八十九人」ヲ「書記補 専任千百三十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス