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(貯金局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百六十四號
公布年月日: 昭和16年6月4日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
貯金局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕貯金局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年六月三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
遞信大臣 村田省藏
勅令第六百六十四號
貯金局官制中左ノ通改正ス
第二條中「事務官 專任三十四人」ヲ「事務官 專任三十九人」ニ、「書記 專任千七百九十二人」ヲ「書記 專任二千二百四十一人」ニ、「技手 專任二人」ヲ「技手 專任三人」ニ、「書記補 專任二千八百二十四人」ヲ「書記補 專任三千四百六十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕貯金局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年六月三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
逓信大臣 村田省蔵
勅令第六百六十四号
貯金局官制中左ノ通改正ス
第二条中「事務官 専任三十四人」ヲ「事務官 専任三十九人」ニ、「書記 専任千七百九十二人」ヲ「書記 専任二千二百四十一人」ニ、「技手 専任二人」ヲ「技手 専任三人」ニ、「書記補 専任二千八百二十四人」ヲ「書記補 専任三千四百六十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革