(貯金局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百四十四號
公布年月日: 大正10年7月26日
法令の形式: 勅令
朕貯金局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年七月二十五日
內閣總理大臣 原敬
遞信大臣 野田卯太郞
勅令第三百四十四號
貯金局官制中左ノ通改正ス
第二條中「十九人」ヲ「二十人」ニ、「四百九十六人」ヲ「六百三十五人」ニ、「八百八十八人」ヲ「千百二十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕貯金局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年七月二十五日
内閣総理大臣 原敬
逓信大臣 野田卯太郎
勅令第三百四十四号
貯金局官制中左ノ通改正ス
第二条中「十九人」ヲ「二十人」ニ、「四百九十六人」ヲ「六百三十五人」ニ、「八百八十八人」ヲ「千百二十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス