朕海軍艦政本部令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年九月三十日
內閣總理大臣 原敬
海軍大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第四百四十一號
海軍艦政本部令
第一條 海軍艦政本部ハ左ノ事務ヲ掌ル所トス
一 艦船ノ船體機關ノ計畫、審查、造修及保存ニ關スル事項
二 兵器ノ計畫、審查、造修、保存、準備及配給ニ關スル事項
三 海軍工作廳工場ノ設備ノ計畫及審查ニ關スル事項
四 造船科造機科造兵科士官ノ敎育及本務ニ關スル事項
五 海軍共濟組合ニ關スル事項
第二條 海軍艦政本部ニ總務部、第一部、第二部、第三部、第四部、第五部、第六部及第七部ヲ置キ總務部ニ第一課、第二課及第三課ヲ置ク
各部課ノ事務ノ分掌ハ海軍大臣之ヲ定ム
第三條 海軍艦政本部ニ左ノ職員ヲ置ク
本部長
部長
課長
部員
前項職員ノ外必要ニ應シ出仕トシテ士官又ハ技師ヲ置ク
第四條 本部長ハ海軍大臣ニ隸シ部務ヲ總理ス
第五條 本部長ハ部下ノ職員缺員中又ハ事故アルトキハ他ノ職員ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得
第六條 本部長缺員中又ハ事故アルトキハ部下ノ職員席次ニ從ヒ其ノ職務ヲ代理ス但シ海軍大臣特ニ代理者ヲ置キタル場合ハ此ノ限ニ在ラス
第七條 部長ハ本部長ノ命ヲ承ケ各部ノ事務ヲ掌ル
第八條 課長ハ總務部長ノ命ヲ承ケ各課ノ事務ヲ掌ル
第九條 部員ハ上官ノ命ヲ承ケ服務ス
第十條 海軍艦政本部ニ判任文官ヲ置ク
第十一條 附ハ海軍特務士官、准士官又ハ判任文官ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ命ヲ承ケ事務又ハ技術ニ從事ス
第十二條 出仕ハ上官ノ命ヲ承ケ服務ス
第十三條 海軍艦政本部ニ技術會議ヲ置キ重要ナル事項ヲ硏究調查セシム
第十四條 技術會議ニ議長及議員ヲ置ク
議長ハ本部長ヲ以テ之ニ充ツ會議ノ長ト爲リ議事ヲ整理ス
部長、課長及部員ハ之ヲ議員トス
議員ハ前項ノ外他ニ本職アル者ヲ以テ之ニ充ツ
第十五條 技術會議ハ本部長必要ニ應シ議事ニ關係アル議員ヲ集メテ之ヲ開ク
第十六條 海軍省軍務局長及海軍省軍需局長ハ其ノ關係ノ事項ニ付隨時技術會議ニ出席シテ意見ヲ述フルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
海軍技術本部令ハ之ヲ廢止ス
海軍技術本部ニ關スル從前ノ規定ハ海軍艦政本部ニ關スル規定トス
朕海軍艦政本部令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年九月三十日
内閣総理大臣 原敬
海軍大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第四百四十一号
海軍艦政本部令
第一条 海軍艦政本部ハ左ノ事務ヲ掌ル所トス
一 艦船ノ船体機関ノ計画、審査、造修及保存ニ関スル事項
二 兵器ノ計画、審査、造修、保存、準備及配給ニ関スル事項
三 海軍工作庁工場ノ設備ノ計画及審査ニ関スル事項
四 造船科造機科造兵科士官ノ教育及本務ニ関スル事項
五 海軍共済組合ニ関スル事項
第二条 海軍艦政本部ニ総務部、第一部、第二部、第三部、第四部、第五部、第六部及第七部ヲ置キ総務部ニ第一課、第二課及第三課ヲ置ク
各部課ノ事務ノ分掌ハ海軍大臣之ヲ定ム
第三条 海軍艦政本部ニ左ノ職員ヲ置ク
本部長
部長
課長
部員
前項職員ノ外必要ニ応シ出仕トシテ士官又ハ技師ヲ置ク
第四条 本部長ハ海軍大臣ニ隷シ部務ヲ総理ス
第五条 本部長ハ部下ノ職員欠員中又ハ事故アルトキハ他ノ職員ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得
第六条 本部長欠員中又ハ事故アルトキハ部下ノ職員席次ニ従ヒ其ノ職務ヲ代理ス但シ海軍大臣特ニ代理者ヲ置キタル場合ハ此ノ限ニ在ラス
第七条 部長ハ本部長ノ命ヲ承ケ各部ノ事務ヲ掌ル
第八条 課長ハ総務部長ノ命ヲ承ケ各課ノ事務ヲ掌ル
第九条 部員ハ上官ノ命ヲ承ケ服務ス
第十条 海軍艦政本部ニ判任文官ヲ置ク
第十一条 附ハ海軍特務士官、准士官又ハ判任文官ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ命ヲ承ケ事務又ハ技術ニ従事ス
第十二条 出仕ハ上官ノ命ヲ承ケ服務ス
第十三条 海軍艦政本部ニ技術会議ヲ置キ重要ナル事項ヲ研究調査セシム
第十四条 技術会議ニ議長及議員ヲ置ク
議長ハ本部長ヲ以テ之ニ充ツ会議ノ長ト為リ議事ヲ整理ス
部長、課長及部員ハ之ヲ議員トス
議員ハ前項ノ外他ニ本職アル者ヲ以テ之ニ充ツ
第十五条 技術会議ハ本部長必要ニ応シ議事ニ関係アル議員ヲ集メテ之ヲ開ク
第十六条 海軍省軍務局長及海軍省軍需局長ハ其ノ関係ノ事項ニ付随時技術会議ニ出席シテ意見ヲ述フルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
海軍技術本部令ハ之ヲ廃止ス
海軍技術本部ニ関スル従前ノ規定ハ海軍艦政本部ニ関スル規定トス