(海軍艦政本部令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八號
公布年月日: 昭和10年1月30日
法令の形式: 勅令
朕海軍艦政本部令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年一月二十九日
內閣總理大臣 岡田啓介
海軍大臣 大角岑生
勅令第八號
海軍艦政本部令中左ノ通改正ス
第二條中「總務部、」ノ下ニ「會計部、」ヲ加ヘ「及第三課」ヲ「、第三課及第四課」ニ改ム
第十三條乃至第十六條ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和十年二月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍艦政本部令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年一月二十九日
内閣総理大臣 岡田啓介
海軍大臣 大角岑生
勅令第八号
海軍艦政本部令中左ノ通改正ス
第二条中「総務部、」ノ下ニ「会計部、」ヲ加ヘ「及第三課」ヲ「、第三課及第四課」ニ改ム
第十三条乃至第十六条ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和十年二月一日ヨリ之ヲ施行ス