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(海軍艦政本部令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百三十八號
公布年月日: 昭和13年12月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
海軍艦政本部令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍艦政本部令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十一月三十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 米內光政
勅令第七百三十八號
海軍艦政本部令中左ノ通改正ス
第一條第七號中「航空兵器」ヲ「燃料ニ關スル技術ニ從事スル造機科士官以下及航空兵器」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍艦政本部令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十一月三十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 米内光政
勅令第七百三十八号
海軍艦政本部令中左ノ通改正ス
第一条第七号中「航空兵器」ヲ「燃料ニ関スル技術ニ従事スル造機科士官以下及航空兵器」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革