海軍電波本部令
法令番号: 勅令第二百八十六號
公布年月日: 昭和19年4月20日
法令の形式: 勅令
朕海軍電波本部令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年四月十九日
內閣總理大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第二百八十六號
海軍電波本部令
第一條 海軍電波本部ハ左ノ事務ヲ掌リ且電波關係兵器及水測兵器ノ進步ヲ圖ル所トス
一 電波關係兵器及水測兵器ニ關スル硏究、試作及實驗ニ關スル事項
二 電波關係兵器及水測兵器ノ計畫及審査ニ關スル事項
三 電波關係兵器及水測兵器ノ整備ノ計畫ニ關スル事項
四 海軍工作廳ノ設備ニシテ第一號ニ規定スル事項ニ係ルモノノ計畫及審査ニ關スル事項
第二條 海軍電波本部ニ總務部及技術部ヲ置キ總務部ニ第一課乃至第三課ヲ、技術部ニ第四課乃至第六課ヲ置ク
各部課ノ事務ノ分掌ハ海軍大臣之ヲ定ム
第三條 海軍電波本部ニ左ノ職員ヲ置ク
本部長
技術監
部長
課長
部員
前項職員ノ外必要ニ應ジ出仕ヲ置ク
第四條 前條職員ノ外電波關係兵器及水測兵器ニ關スル調査及硏究ニ參與セシムル爲海軍電波本部ニ參與ヲ置クコトヲ得
參與ハ學識及技能卓越ナル者ノ中ヨリ海軍大臣之ヲ委囑ス
第五條 本部長ハ海軍大臣ニ隸シ海軍電波本部ノ事務ヲ總理ス
第六條 本部長ハ部下ノ職員缺員中又ハ事故アルトキハ他ノ職員ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得
第七條 本部長缺員中又ハ事故アルトキハ部下ノ職員席次ニ從ヒ其ノ職務ヲ代理ス但シ海軍大臣特ニ代理者ヲ置キタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
第八條 技術監ハ本部長ヲ佐ケ技術ヲ掌理ス
第九條 部長ハ本部長ノ命ヲ承ケ各部ノ事務ヲ掌理ス
前項ノ外總務部長ハ本部長ヲ佐ケ海軍電波本部ノ事務ヲ整理ス
第十條 課長ハ上官ノ命ヲ承ケ各課ノ事務ヲ掌ル
第十一條 部員ハ上官ノ命ヲ承ケ服務ス
第十二條 附ハ上官ノ命ヲ承ケ事務又ハ技術ニ從事ス
第十三條 出仕ハ上官ノ命ヲ承ケ服務ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
海軍艦政本部令第一條第二號及第四號竝ニ海軍航空本部令第一條第一號中「事項」ノ下ニ各「(海軍電波本部所掌ノ事項ヲ除ク)」ヲ加フ
海軍技術硏究所令第五條但書ヲ左ノ如ク改ム
但シ技術上ノコトニ關シテハ各其ノ所掌事項ニ應シ海軍航空本部長又ハ海軍電波本部長ノ區處ヲ承ク
海軍航空技術廠令第六條但書中「海軍航空本部長」ノ下ニ「、海軍電波本部長」ヲ加フ
朕海軍電波本部令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年四月十九日
内閣総理大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第二百八十六号
海軍電波本部令
第一条 海軍電波本部ハ左ノ事務ヲ掌リ且電波関係兵器及水測兵器ノ進歩ヲ図ル所トス
一 電波関係兵器及水測兵器ニ関スル研究、試作及実験ニ関スル事項
二 電波関係兵器及水測兵器ノ計画及審査ニ関スル事項
三 電波関係兵器及水測兵器ノ整備ノ計画ニ関スル事項
四 海軍工作庁ノ設備ニシテ第一号ニ規定スル事項ニ係ルモノノ計画及審査ニ関スル事項
第二条 海軍電波本部ニ総務部及技術部ヲ置キ総務部ニ第一課乃至第三課ヲ、技術部ニ第四課乃至第六課ヲ置ク
各部課ノ事務ノ分掌ハ海軍大臣之ヲ定ム
第三条 海軍電波本部ニ左ノ職員ヲ置ク
本部長
技術監
部長
課長
部員
前項職員ノ外必要ニ応ジ出仕ヲ置ク
第四条 前条職員ノ外電波関係兵器及水測兵器ニ関スル調査及研究ニ参与セシムル為海軍電波本部ニ参与ヲ置クコトヲ得
参与ハ学識及技能卓越ナル者ノ中ヨリ海軍大臣之ヲ委嘱ス
第五条 本部長ハ海軍大臣ニ隷シ海軍電波本部ノ事務ヲ総理ス
第六条 本部長ハ部下ノ職員欠員中又ハ事故アルトキハ他ノ職員ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得
第七条 本部長欠員中又ハ事故アルトキハ部下ノ職員席次ニ従ヒ其ノ職務ヲ代理ス但シ海軍大臣特ニ代理者ヲ置キタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
第八条 技術監ハ本部長ヲ佐ケ技術ヲ掌理ス
第九条 部長ハ本部長ノ命ヲ承ケ各部ノ事務ヲ掌理ス
前項ノ外総務部長ハ本部長ヲ佐ケ海軍電波本部ノ事務ヲ整理ス
第十条 課長ハ上官ノ命ヲ承ケ各課ノ事務ヲ掌ル
第十一条 部員ハ上官ノ命ヲ承ケ服務ス
第十二条 附ハ上官ノ命ヲ承ケ事務又ハ技術ニ従事ス
第十三条 出仕ハ上官ノ命ヲ承ケ服務ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
海軍艦政本部令第一条第二号及第四号並ニ海軍航空本部令第一条第一号中「事項」ノ下ニ各「(海軍電波本部所掌ノ事項ヲ除ク)」ヲ加フ
海軍技術研究所令第五条但書ヲ左ノ如ク改ム
但シ技術上ノコトニ関シテハ各其ノ所掌事項ニ応シ海軍航空本部長又ハ海軍電波本部長ノ区処ヲ承ク
海軍航空技術廠令第六条但書中「海軍航空本部長」ノ下ニ「、海軍電波本部長」ヲ加フ