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(海軍艦政本部令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百號
公布年月日: 昭和15年10月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍艦政本部令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍艦政本部令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十月二十五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 及川古志郞
勅令第七百號
海軍艦政本部令中左ノ通改正ス
第一條第三號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
三ノ二
工作物タル有線通信裝置ノ計畫、審査、造修、硏究、實驗及管理ニ關スル事項
附 則
本令ハ昭和十五年十一月十五日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍艦政本部令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十月二十五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 及川古志郎
勅令第七百号
海軍艦政本部令中左ノ通改正ス
第一条第三号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
三ノ二
工作物タル有線通信装置ノ計画、審査、造修、研究、実験及管理ニ関スル事項
附 則
本令ハ昭和十五年十一月十五日ヨリ之ヲ施行ス
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