(海軍艦政本部令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百二十一號
公布年月日: 大正14年11月26日
法令の形式: 勅令
朕海軍艦政本部令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年十一月二十五日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
海軍大臣 財部彪
勅令第三百二十一號
海軍艦政本部令中左ノ通改正ス
第一條中第四號ヲ第五號トシ第五號ヲ第六號トシ第三號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
四 艦船兵器ノ造修ニ要スル軍需品、工場等ノ軍需工業動員ニ關スル事項
附 則
本令ハ大正十四年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍艦政本部令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年十一月二十五日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
海軍大臣 財部彪
勅令第三百二十一号
海軍艦政本部令中左ノ通改正ス
第一条中第四号ヲ第五号トシ第五号ヲ第六号トシ第三号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
四 艦船兵器ノ造修ニ要スル軍需品、工場等ノ軍需工業動員ニ関スル事項
附 則
本令ハ大正十四年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス