(海軍艦政本部令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十八號
公布年月日: 昭和8年3月28日
法令の形式: 勅令
朕海軍艦政本部令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年三月二十七日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
海軍大臣 大角岑生
勅令第二十八號
海軍艦政本部令中左ノ通改正ス
第二條中「及第五部」ヲ「、第五部及第六部」ニ改メ「、第一部ニ第一課及第二課ヲ」ヲ削ル
第八條中「所屬部長」ヲ「總務部長」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍艦政本部令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年三月二十七日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
海軍大臣 大角岑生
勅令第二十八号
海軍艦政本部令中左ノ通改正ス
第二条中「及第五部」ヲ「、第五部及第六部」ニ改メ「、第一部ニ第一課及第二課ヲ」ヲ削ル
第八条中「所属部長」ヲ「総務部長」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス