日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(海軍艦政本部令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百八十八號
公布年月日: 昭和15年9月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
海軍艦政本部令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍艦政本部令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年九月十三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 及川古志郞
勅令第五百八十八號
海軍艦政本部令中左ノ通改正ス
第一條第六號中「艦船兵器」ノ下ニ「(航空兵器ヲ除ク)」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍艦政本部令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年九月十三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 及川古志郎
勅令第五百八十八号
海軍艦政本部令中左ノ通改正ス
第一条第六号中「艦船兵器」ノ下ニ「(航空兵器ヲ除ク)」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革