日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(海軍艦政本部令中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第百二十七號
公布年月日: 大正12年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
海軍艦政本部令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍艦政本部令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年三月三十一日
內閣總理大臣兼海軍大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第百二十七號
海軍艦政本部令中左ノ通改正ス
第一條中「、保存、準備及配給」ヲ「及備裝」ニ、「士官」ヲ「士官以下」ニ改ム
第二條中「、第五部、第六部及第七部」ヲ「及第五部」ニ、「總務部ニ」ヲ「總務部及第一部ニ」ニ改ム
第七條ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ外總務部長ハ本部長ヲ佐ケ海軍艦政本部ノ事務ヲ整理ス
第八條中「總務部長」ヲ「所屬部長」ニ改ム
第十六條中「及海軍省軍需局長」ヲ「、軍需局長及機關局長」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍艦政本部令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年三月三十一日
内閣総理大臣兼海軍大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第百二十七号
海軍艦政本部令中左ノ通改正ス
第一条中「、保存、準備及配給」ヲ「及備装」ニ、「士官」ヲ「士官以下」ニ改ム
第二条中「、第五部、第六部及第七部」ヲ「及第五部」ニ、「総務部ニ」ヲ「総務部及第一部ニ」ニ改ム
第七条ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ外総務部長ハ本部長ヲ佐ケ海軍艦政本部ノ事務ヲ整理ス
第八条中「総務部長」ヲ「所属部長」ニ改ム
第十六条中「及海軍省軍需局長」ヲ「、軍需局長及機関局長」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革