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(海軍艦政本部令及海軍航空本部令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十五號
公布年月日: 昭和20年3月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍艦政本部令
改正:
海軍航空本部令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍艦政本部令及海軍航空本部令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年二月二十八日
內閣總理大臣 小磯國昭
海軍大臣 米內光政
勅令第八十五號
第一條
海軍艦政本部令中左ノ通改正ス
第一條第九號中「海軍工廠」ノ下ニ「(海軍航空本部令第一條第八號ノ規定ニ依リ海軍大臣ノ指定スルモノヲ除ク)」ヲ加フ
第二條第一項ヲ左ノ如ク改ム
海軍艦政本部ニ總務部、會計部、第一部、第二部、第三部、第四部、第五部及第六部ヲ置キ各部(第四部及第五部ヲ除ク)ニ所要ノ課ヲ置ク
第二條
海軍航空本部令中左ノ通改正ス
第一條第八號中「及海軍航空廠」ヲ「、海軍航空廠及海軍大臣ノ指定スル海軍工廠」ニ改ム
第二條第一項ヲ左ノ如ク改ム
海軍航空本部ニ總務部、會計部、敎育部、第一部、第二部、第三部、第四部、第五部、第六部及第七部ヲ置キ各部(會計部ヲ除ク)ニ所要ノ課ヲ置ク
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍艦政本部令及海軍航空本部令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年二月二十八日
内閣総理大臣 小磯国昭
海軍大臣 米内光政
勅令第八十五号
第一条
海軍艦政本部令中左ノ通改正ス
第一条第九号中「海軍工廠」ノ下ニ「(海軍航空本部令第一条第八号ノ規定ニ依リ海軍大臣ノ指定スルモノヲ除ク)」ヲ加フ
第二条第一項ヲ左ノ如ク改ム
海軍艦政本部ニ総務部、会計部、第一部、第二部、第三部、第四部、第五部及第六部ヲ置キ各部(第四部及第五部ヲ除ク)ニ所要ノ課ヲ置ク
第二条
海軍航空本部令中左ノ通改正ス
第一条第八号中「及海軍航空廠」ヲ「、海軍航空廠及海軍大臣ノ指定スル海軍工廠」ニ改ム
第二条第一項ヲ左ノ如ク改ム
海軍航空本部ニ総務部、会計部、教育部、第一部、第二部、第三部、第四部、第五部、第六部及第七部ヲ置キ各部(会計部ヲ除ク)ニ所要ノ課ヲ置ク
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革