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(海軍艦政本部令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十二號
公布年月日: 昭和14年4月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍艦政本部令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍艦政本部令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年四月二十四日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
海軍大臣 米內光政
勅令第二百三十二號
海軍艦政本部令中左ノ通改正ス
第二條中「總務部ニ第一課、第二課、第三課及第四課ヲ置ク」ヲ「總務部ニ第一課、第二課、第三課、第四課及第五課ヲ、第一部ニ第一課及第二課ヲ置ク」ニ改ム
第八條中「總務部長」ヲ「部長」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十四年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍艦政本部令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年四月二十四日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
海軍大臣 米内光政
勅令第二百三十二号
海軍艦政本部令中左ノ通改正ス
第二条中「総務部ニ第一課、第二課、第三課及第四課ヲ置ク」ヲ「総務部ニ第一課、第二課、第三課、第四課及第五課ヲ、第一部ニ第一課及第二課ヲ置ク」ニ改ム
第八条中「総務部長」ヲ「部長」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十四年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革