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(海軍艦政本部令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十八號
公布年月日: 昭和11年6月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍艦政本部令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍艦政本部令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年六月二十六日
內閣總理大臣 廣田弘毅
海軍大臣 永野修身
勅令第百二十八號
海軍艦政本部令中左ノ通改正ス
第一條第四號ヲ第六號トシ以下順次繰下ゲ同條第一號乃至第三號ヲ左ノ加ク改ム
一
艦船ノ船體機關ノ計畫、審査、造修、硏究、實驗及保存ニ關スル事項
二
兵器(航空兵器ヲ除ク)ノ計畫、審査、造修、硏究及實驗竝ニ航空兵器ノ艦船裝備ニ關スル事項
三
兵器(航空兵器ヲ除ク)ノ準備、保管及供給ニ關スル事項
四
海軍工作廳ノ設備(航空關係ノ設備ヲ除ク)ノ計畫及審査ニ關スル事項
五
海軍軍需部ニ於ケル兵器關係ノ設備(航空兵器關係ノ設備ヲ除ク)ノ計畫及審査ニ關スル事項
附 則
本令ハ昭和十一年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍艦政本部令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年六月二十六日
内閣総理大臣 広田弘毅
海軍大臣 永野修身
勅令第百二十八号
海軍艦政本部令中左ノ通改正ス
第一条第四号ヲ第六号トシ以下順次繰下ゲ同条第一号乃至第三号ヲ左ノ加ク改ム
一
艦船ノ船体機関ノ計画、審査、造修、研究、実験及保存ニ関スル事項
二
兵器(航空兵器ヲ除ク)ノ計画、審査、造修、研究及実験並ニ航空兵器ノ艦船装備ニ関スル事項
三
兵器(航空兵器ヲ除ク)ノ準備、保管及供給ニ関スル事項
四
海軍工作庁ノ設備(航空関係ノ設備ヲ除ク)ノ計画及審査ニ関スル事項
五
海軍軍需部ニ於ケル兵器関係ノ設備(航空兵器関係ノ設備ヲ除ク)ノ計画及審査ニ関スル事項
附 則
本令ハ昭和十一年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革