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(海軍艦政本部令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十九號
公布年月日: 昭和3年3月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
海軍艦政本部令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍艦政本部令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年二月二十九日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
海軍大臣 岡田啓介
勅令第十九號
海軍艦政本部令中左ノ通改正ス
第二條第一項ヲ左ノ如ク改ム
海軍艦政本部ニ總務部、第一部、第二部、第三部、第四部及第五部ヲ置キ總務部ニ第一課、第二課及第三課ヲ、第一部ニ第一課及第二課ヲ置ク
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍艦政本部令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年二月二十九日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
海軍大臣 岡田啓介
勅令第十九号
海軍艦政本部令中左ノ通改正ス
第二条第一項ヲ左ノ如ク改ム
海軍艦政本部ニ総務部、第一部、第二部、第三部、第四部及第五部ヲ置キ総務部ニ第一課、第二課及第三課ヲ、第一部ニ第一課及第二課ヲ置ク
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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