(海軍艦政本部令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百十九號
公布年月日: 大正15年10月8日
法令の形式: 勅令
朕海軍艦政本部令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年十月七日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
海軍大臣 財部彪
勅令第三百十九號
海軍艦政本部令中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ一號ヲ加フ
七 海軍ニ於ケル勞働ニ關スル事項
第十六條中「、軍需局長及機關局長」ヲ「及軍需局長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍艦政本部令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年十月七日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
海軍大臣 財部彪
勅令第三百十九号
海軍艦政本部令中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ一号ヲ加フ
七 海軍ニ於ケル労働ニ関スル事項
第十六条中「、軍需局長及機関局長」ヲ「及軍需局長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス