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(海軍省官制及海軍艦政本部令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十三號
公布年月日: 昭和20年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍省官制
改正:
海軍艦政本部令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍省官制及海軍艦政本部令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年三月三十日
內閣總理大臣 小磯國昭
海軍大臣 米內光政
勅令第百六十三號
第一條
海軍省官制中左ノ通改正ス
第二十三條第一號中「、物品經理及契約」ヲ「及物品經理」ニ改メ同條第四號ヲ左ノ如ク改ム
四
會社等ノ會計經理ノ統制ニ關スル事項
第二十四條第一號中「及海軍技術硏究所」ヲ「、海軍技術硏究所、第二海軍技術廠、第一海軍衣糧廠及第一海軍療品廠」ニ改メ同條ニ左ノ一號ヲ加フ
二
海軍共濟組合ニ關スル事項
第二十四條ノ二
經理局第四課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
物資等調達ノ規定ニ關スル事項
二
物資等調達事務ノ統制ニ關スル事項
三
各廳所要品ノ集中購買ニ關スル事項
第二條
海軍艦政本部令中左ノ通改正ス
第一條中第八號ヲ削リ第九號ヲ第八號トス
附 則
本令ハ昭和二十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍省官制及海軍艦政本部令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年三月三十日
内閣総理大臣 小磯国昭
海軍大臣 米内光政
勅令第百六十三号
第一条
海軍省官制中左ノ通改正ス
第二十三条第一号中「、物品経理及契約」ヲ「及物品経理」ニ改メ同条第四号ヲ左ノ如ク改ム
四
会社等ノ会計経理ノ統制ニ関スル事項
第二十四条第一号中「及海軍技術研究所」ヲ「、海軍技術研究所、第二海軍技術廠、第一海軍衣糧廠及第一海軍療品廠」ニ改メ同条ニ左ノ一号ヲ加フ
二
海軍共済組合ニ関スル事項
第二十四条ノ二
経理局第四課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
物資等調達ノ規定ニ関スル事項
二
物資等調達事務ノ統制ニ関スル事項
三
各庁所要品ノ集中購買ニ関スル事項
第二条
海軍艦政本部令中左ノ通改正ス
第一条中第八号ヲ削リ第九号ヲ第八号トス
附 則
本令ハ昭和二十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革