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(海軍艦政本部令外三勅令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十六號
公布年月日: 昭和20年2月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍艦政本部令
改正:
海軍技術研究所令
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海軍航空本部令
改正:
海軍技術会議令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍艦政本部令外三勅令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年二月十三日
內閣總理大臣 小磯國昭
海軍大臣 米內光政
勅令第六十六號
第一條
海軍艦政本部令中左ノ通改正ス
第一條第二號及第四號中「(海軍電波本部所掌ノ事項ヲ除ク)」ヲ削ル
第三條第二項中「トシテ士官又ハ技師」ヲ削ル
第十條
附ハ上官ノ命ヲ承ケ事務又ハ技術ニ從事ス
第十一條ヲ削リ第十二條ヲ第十一條トス
第二條
海軍航空本部令中左ノ通改正ス
第一條第一號中「(海軍電波本部所掌ノ事項ヲ除ク)」ヲ削リ同條第八號中「海軍航空技術廠」ヲ「海軍技術廠」ニ改ム
第三條第二項中「トシテ士官又ハ技師」ヲ削ル
第九條ヲ削リ第八條ヲ第九條トシ第七條ノ二ヲ第八條トス
第三條
海軍技術研究所令中左ノ通改正ス
第一條第一項中「關スルコト」ノ下ニ「(海軍技術廠ノ所掌ニ屬スルモノヲ除ク)」ヲ加ヘ同條第二項中「、工作物タル有線通信裝置及」ヲ「及其ノ」ニ改ム
第四條第二項中「トシテ士官又ハ技師」ヲ削ル
第五條但書中「各」及「又ハ海軍電波本部長」ヲ削ル
第十條ヲ削リ第九條ノ二ヲ第十條トス
第十一條
附ハ上官ノ命ヲ承ケ事務又ハ技術ニ從事ス
第四條
海軍技術會議令中左ノ通改正ス
第一條第二項及第五條第二項中「、海軍航空本部技術會議及海軍電波本部技術會議」ヲ「及海軍航空本部技術會議」ニ改ム
第三條中「及海軍電波本部」ヲ削ル
第四條ノ二ヲ削ル
第六條第一項中「海軍電波本部長、海軍電波本部各部長、」ヲ削ル
第七條第二項中「、海軍航空本部技術會議又ハ海軍電波本部技術會議」ヲ「又ハ海軍航空本部技術會議」ニ、「、海軍航空本部長又ハ海軍電波本部長」ヲ「又ハ海軍航空本部長」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和二十年二月十五日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍艦政本部令外三勅令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年二月十三日
内閣総理大臣 小磯国昭
海軍大臣 米内光政
勅令第六十六号
第一条
海軍艦政本部令中左ノ通改正ス
第一条第二号及第四号中「(海軍電波本部所掌ノ事項ヲ除ク)」ヲ削ル
第三条第二項中「トシテ士官又ハ技師」ヲ削ル
第十条
附ハ上官ノ命ヲ承ケ事務又ハ技術ニ従事ス
第十一条ヲ削リ第十二条ヲ第十一条トス
第二条
海軍航空本部令中左ノ通改正ス
第一条第一号中「(海軍電波本部所掌ノ事項ヲ除ク)」ヲ削リ同条第八号中「海軍航空技術廠」ヲ「海軍技術廠」ニ改ム
第三条第二項中「トシテ士官又ハ技師」ヲ削ル
第九条ヲ削リ第八条ヲ第九条トシ第七条ノ二ヲ第八条トス
第三条
海軍技術研究所令中左ノ通改正ス
第一条第一項中「関スルコト」ノ下ニ「(海軍技術廠ノ所掌ニ属スルモノヲ除ク)」ヲ加ヘ同条第二項中「、工作物タル有線通信装置及」ヲ「及其ノ」ニ改ム
第四条第二項中「トシテ士官又ハ技師」ヲ削ル
第五条但書中「各」及「又ハ海軍電波本部長」ヲ削ル
第十条ヲ削リ第九条ノ二ヲ第十条トス
第十一条
附ハ上官ノ命ヲ承ケ事務又ハ技術ニ従事ス
第四条
海軍技術会議令中左ノ通改正ス
第一条第二項及第五条第二項中「、海軍航空本部技術会議及海軍電波本部技術会議」ヲ「及海軍航空本部技術会議」ニ改ム
第三条中「及海軍電波本部」ヲ削ル
第四条ノ二ヲ削ル
第六条第一項中「海軍電波本部長、海軍電波本部各部長、」ヲ削ル
第七条第二項中「、海軍航空本部技術会議又ハ海軍電波本部技術会議」ヲ「又ハ海軍航空本部技術会議」ニ、「、海軍航空本部長又ハ海軍電波本部長」ヲ「又ハ海軍航空本部長」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和二十年二月十五日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革