日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(海軍艦政本部令外二勅令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百六十八號
公布年月日: 昭和18年8月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
海軍艦政本部令
改正:
海軍航空本部令
改正:
海軍施設本部令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍艦政本部令外二勅令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年八月十三日
內閣總理大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第六百六十八號
第一條
海軍艦政本部令及海軍航空本部令中夫々左ノ通改正ス
第三條第一項中「本部長」ノ次ニ「技術監」ヲ加フ
第六條ノ二
技術監ハ本部長ヲ佐ケ技術ヲ掌理ス
第二條
海軍施設本部令中左ノ通改正ス
第三條第一項中「本部長」ノ次ニ「技術監」ヲ加フ
第七條
技術監ハ本部長ヲ佐ケ技術ヲ掌理ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍艦政本部令外二勅令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年八月十三日
内閣総理大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第六百六十八号
第一条
海軍艦政本部令及海軍航空本部令中夫々左ノ通改正ス
第三条第一項中「本部長」ノ次ニ「技術監」ヲ加フ
第六条ノ二
技術監ハ本部長ヲ佐ケ技術ヲ掌理ス
第二条
海軍施設本部令中左ノ通改正ス
第三条第一項中「本部長」ノ次ニ「技術監」ヲ加フ
第七条
技術監ハ本部長ヲ佐ケ技術ヲ掌理ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革