第一條 海軍技術本部ハ之ヲ東京ニ置キ艦船、兵器ニ關スル計畫、審査及其ノ工事ノ技術上ノ監督ヲ掌リ且艦船、兵器ニ關スル硏究調査ヲ爲シ之カ改良進步ヲ圖ル所トス
第二條 海軍技術本部ニ第一部、第二部、第三部、第四部及第五部ヲ置ク
第十條 本部長ハ部下職員缺員中又ハ事故アリテ其ノ職務ヲ執ルコト能ハサルトキハ他ノ職員ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得
第十一條 本部長缺員中又ハ事故アリテ其ノ職務ヲ執ルコト能ハサルトキハ部下首席職員其ノ職務ヲ代理ス但シ特ニ代理者ヲ置ク場合ハ此ノ限ニ在ラス
第十六條 海軍技術本部ニ技術會議ヲ置キ重要ナル事項ヲ硏究調査セシム
議長ハ本部長ヲ以テ之ニ充ツ會議ノ長ト爲リ議事ヲ整理ス
第十八條 技術會議ハ本部長必要ニ臨ミ議事ニ關係アル議員ヲ集メテ之ヲ開ク
第十九條 海軍省軍務局長及海軍艦政部長ハ其ノ關係ノ事項ニ付隨時技術會議ニ出席シテ意見ヲ述フルコトヲ得
第二十條 海軍技術本部ニ必要ニ應シ出仕トシテ將校同相當官及技師ヲ置クコトヲ得