(海軍艦政本部令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十二號
公布年月日: 昭和2年4月4日
法令の形式: 勅令
朕海軍艦政本部令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年四月二日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
海軍大臣 財部彪
勅令第六十二號
海軍艦政本部令中左ノ通改正ス
第一條中第二號、第三號及第五號ヲ各左ノ如ク改ム
二 兵器(航空兵器ヲ除ク)ノ計畫、審査及造修竝ニ兵器ノ備裝ニ關スル事項
三 海軍工作廳工場(航空兵器工場ヲ除ク)ノ設備ノ計畫及審査ニ關スル事項
五 造船科造機科造兵科士官以下(航空兵器ニ關スル技術ニ從事スル造兵科士官以下ヲ除ク)ノ敎育及本務ニ關スル事項
第二條中「、第四部及第五部」ヲ「及第四部」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和二年四月五日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍艦政本部令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年四月二日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
海軍大臣 財部彪
勅令第六十二号
海軍艦政本部令中左ノ通改正ス
第一条中第二号、第三号及第五号ヲ各左ノ如ク改ム
二 兵器(航空兵器ヲ除ク)ノ計画、審査及造修並ニ兵器ノ備装ニ関スル事項
三 海軍工作庁工場(航空兵器工場ヲ除ク)ノ設備ノ計画及審査ニ関スル事項
五 造船科造機科造兵科士官以下(航空兵器ニ関スル技術ニ従事スル造兵科士官以下ヲ除ク)ノ教育及本務ニ関スル事項
第二条中「、第四部及第五部」ヲ「及第四部」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和二年四月五日ヨリ之ヲ施行ス