(海軍艦政本部令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百十三號
公布年月日: 昭和17年3月31日
法令の形式: 勅令
朕海軍艦政本部令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月三十日
內閣總理大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第三百十三號
海軍艦政本部令中左ノ通改正ス
第二條第一項中「及第五課ヲ、」ノ下ニ「會計部及」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍艦政本部令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月三十日
内閣総理大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第三百十三号
海軍艦政本部令中左ノ通改正ス
第二条第一項中「及第五課ヲ、」ノ下ニ「会計部及」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス