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(海軍艦政本部令其ノ他ノ勅令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百九十六號
公布年月日: 昭和16年10月6日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍艦政本部令
改正:
海軍航空本部令
改正:
海軍施設本部令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍艦政本部令其ノ他ノ勅令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十月四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 及川古志郞
勅令第八百九十六號
第一條
海軍艦政本部令中左ノ通改正ス
第一條第九號ヲ左ノ如ク改ム
九
海軍工廠、海軍工作部、海軍火藥廠及海軍技術硏究所ニ於ケル勞務ニ關スル事項
第二條
海軍航空本部令中左ノ通改正ス
第一條左ノ一號ヲ加フ
八
海軍航空技術廠及海軍航空廠ニ於ケル勞務ニ關スル事項
第三條
海軍施設本部令中左ノ通改正ス
第一條第一項ニ左ノ一號ヲ加フ
三
海軍建築部ニ於ケル勞務ニ關スル事項
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍艦政本部令其ノ他ノ勅令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十月四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 及川古志郎
勅令第八百九十六号
第一条
海軍艦政本部令中左ノ通改正ス
第一条第九号ヲ左ノ如ク改ム
九
海軍工廠、海軍工作部、海軍火薬廠及海軍技術研究所ニ於ケル労務ニ関スル事項
第二条
海軍航空本部令中左ノ通改正ス
第一条左ノ一号ヲ加フ
八
海軍航空技術廠及海軍航空廠ニ於ケル労務ニ関スル事項
第三条
海軍施設本部令中左ノ通改正ス
第一条第一項ニ左ノ一号ヲ加フ
三
海軍建築部ニ於ケル労務ニ関スル事項
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革