(海軍艦政本部令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十號
公布年月日: 昭和13年3月25日
法令の形式: 勅令
朕海軍艦政本部令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月二十四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 米內光政
勅令第百三十號
海軍艦政本部令中左ノ通改正ス
第二條中「及第六部」ヲ「、第六部及第七部」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍艦政本部令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月二十四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 米内光政
勅令第百三十号
海軍艦政本部令中左ノ通改正ス
第二条中「及第六部」ヲ「、第六部及第七部」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス