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本データベースについて
(工場ノ災害予防調査並工場及鉱業衛生調査ニ関スル臨時職員設置ノ件)
法令番号: 勅令第百三十九號
公布年月日: 大正7年5月15日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正9年9月10日 勅令第371号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕工場ノ災害豫防調査竝工場及鑛業ノ衞生調査ニ關スル臨時職員設置ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年五月十四日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
農商務大臣 仲小路廉
勅令第百三十九號
工場ノ災害豫防調査竝工場及鑛業ノ衞生調査ニ關スル事務ニ從事セシムル爲農商務省ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
技師 專任五人 奏任
屬 專任三人 判任
技手 專任七人 判任
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕工場ノ災害予防調査並工場及鉱業ノ衛生調査ニ関スル臨時職員設置ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年五月十四日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
農商務大臣 仲小路廉
勅令第百三十九号
工場ノ災害予防調査並工場及鉱業ノ衛生調査ニ関スル事務ニ従事セシムル為農商務省ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
技師 専任五人 奏任
属 専任三人 判任
技手 専任七人 判任
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革