(農商務省ニ油田調査ニ関スル臨時職員設置ノ件)
法令番号: 勅令第百十二號
公布年月日: 大正6年8月24日
法令の形式: 勅令
朕農商務省ニ油田調査ニ關スル臨時職員設置ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年八月二十三日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
農商務大臣 仲小路廉
勅令第百十二號
油田ノ調査ヲ爲サシムル爲農商務省ニ臨時左ノ職員ヲ置キ鑛山局ニ屬セシム
技師 專任 三人 奏任
屬 專任 一人 判任
技手 專任 十四人 判任
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕農商務省ニ油田調査ニ関スル臨時職員設置ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年八月二十三日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
農商務大臣 仲小路廉
勅令第百十二号
油田ノ調査ヲ為サシムル為農商務省ニ臨時左ノ職員ヲ置キ鉱山局ニ属セシム
技師 専任 三人 奏任
属 専任 一人 判任
技手 専任 十四人 判任
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス