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(貯穀試験ニ関スル事務従事農事試験場臨時職員増置ノ件)
法令番号: 勅令第百四十七號
公布年月日: 大正6年9月15日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正9年9月10日 勅令第371号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕貯穀試驗ニ關スル事務ニ從事セシムル爲農事試驗場ニ臨時職員增置ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年九月十四日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
農商務大臣 仲小路廉
勅令第百四十七號
貯穀試驗ニ關スル事務ニ從事セシムル爲農事試驗場ニ臨時左ノ職員ヲ增置ス
技師 專任一人 奏任
技手 專任三人 判任
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕貯穀試験ニ関スル事務ニ従事セシムル為農事試験場ニ臨時職員増置ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年九月十四日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
農商務大臣 仲小路廉
勅令第百四十七号
貯穀試験ニ関スル事務ニ従事セシムル為農事試験場ニ臨時左ノ職員ヲ増置ス
技師 専任一人 奏任
技手 専任三人 判任
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革