(農商務部内臨時職員設置制中改正追加)
法令番号: 勅令第二百八十九號
公布年月日: 大正11年5月30日
法令の形式: 勅令
朕農商務部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年五月二十九日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
農商務大臣 男爵 山本達雄
勅令第二百八十九號
農商務部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第七號中「鳥類」ヲ「鳥獸」ニ、「二人」ヲ「四人」ニ改メ同條第三號ヲ第四號トシ以下順次繰下ケ同條ニ左ノ一號ヲ加フ
三 穀物檢查ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
屬 專任一人
技手 專任一人
第七條第三號中「一人」ヲ「三人」ニ、「技手 專任五人」ヲ
技手
專任十二人
ニ改ム
第七條ノ二ニ左ノ一號ヲ加フ
三 米穀貯藏倉庫及附屬設備ノ建築ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
技手 專任一人
第八條 分類整理ノ事務ニ從事セシムル爲特許局ニ左ノ職員ヲ置ク
技師 專任三人
技手 專任六人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕農商務部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年五月二十九日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
農商務大臣 男爵 山本達雄
勅令第二百八十九号
農商務部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第七号中「鳥類」ヲ「鳥獣」ニ、「二人」ヲ「四人」ニ改メ同条第三号ヲ第四号トシ以下順次繰下ケ同条ニ左ノ一号ヲ加フ
三 穀物検査ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
属 専任一人
技手 専任一人
第七条第三号中「一人」ヲ「三人」ニ、「技手 専任五人」ヲ
技手
専任十二人
ニ改ム
第七条ノ二ニ左ノ一号ヲ加フ
三 米穀貯蔵倉庫及附属設備ノ建築ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
技手 専任一人
第八条 分類整理ノ事務ニ従事セシムル為特許局ニ左ノ職員ヲ置ク
技師 専任三人
技手 専任六人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス