(特許局ニ臨時職員設置スルノ件)
法令番号: 勅令第八十五號
公布年月日: 大正4年5月29日
法令の形式: 勅令
朕特許局ニ臨時職員ヲ設置スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年五月二十八日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
農商務大臣 河野廣中
勅令第八十五號
特許局ノ事務ニ從事セシムル爲特許局ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
技師 專任三人 奏任
技手 專任六人 判任
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕特許局ニ臨時職員ヲ設置スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年五月二十八日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
農商務大臣 河野広中
勅令第八十五号
特許局ノ事務ニ従事セシムル為特許局ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
技師 専任三人 奏任
技手 専任六人 判任
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス