(主要食糧農産物ノ改良増殖ニ関スル事務ニ従事セシムル為農事試験場ニ臨時職員増置ノ件)
法令番号: 勅令第百三十四號
公布年月日: 大正8年4月23日
法令の形式: 勅令
朕主要食糧農產物ノ改良增殖ニ關スル事務ニ從事セシムル爲農事試驗場ニ臨時職員增置ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月二十二日
內閣總理大臣 原敬
農商務大臣 山本達雄
勅令第百三十四號
主要食糧農產物ノ改良增殖ニ關スル事務ニ從事セシムル爲農事試驗場ニ臨時左ノ職員ヲ增置ス
技師 專任一人
技手 專任七人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕主要食糧農産物ノ改良増殖ニ関スル事務ニ従事セシムル為農事試験場ニ臨時職員増置ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月二十二日
内閣総理大臣 原敬
農商務大臣 山本達雄
勅令第百三十四号
主要食糧農産物ノ改良増殖ニ関スル事務ニ従事セシムル為農事試験場ニ臨時左ノ職員ヲ増置ス
技師 専任一人
技手 専任七人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス