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(石炭坑爆発予防調査ノ為礦務省ニ臨時職員増置ノ件)
法令番号: 勅令第三百三十二號
公布年月日: 大正7年8月29日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
廃止:
大正9年9月10日 勅令第371号
廃止:
(石炭坑爆発予防調査ノ為農商務省ニ臨時職員増置ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕石炭坑爆發豫防調査ノ爲鑛務署ニ臨時職員增置ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年八月二十八日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
農商務大臣 仲小路廉
勅令第三百三十二號
石炭坑爆發豫防ニ關スル事項ヲ調査セシムル爲鑛務署ニ臨時左ノ職員ヲ增置ス
鑛務技師 專任 二人
鑛務屬
鑛務技手
專任 四人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
大正五年勅令第百四十三號ハ之ヲ廢止ス
朕石炭坑爆発予防調査ノ為鉱務署ニ臨時職員増置ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年八月二十八日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
農商務大臣 仲小路廉
勅令第三百三十二号
石炭坑爆発予防ニ関スル事項ヲ調査セシムル為鉱務署ニ臨時左ノ職員ヲ増置ス
鉱務技師 専任 二人
鉱務属
鉱務技手
専任 四人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
大正五年勅令第百四十三号ハ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革