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(農商務省ニ工業原料用鉱物調査ニ関スル臨時職員増置ノ件)
法令番号: 勅令第百三十號
公布年月日: 大正8年4月21日
法令の形式: 勅令
沿革
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廃止:
大正9年9月10日 勅令第371号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕農商務省ニ工業原料用鑛物調査ニ關スル臨時職員增置ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月十九日
內閣總理大臣 原敬
農商務大臣 山本達雄
勅令第百三十號
工業原料用鑛物ノ調査ヲ爲サシムル爲農商務省ニ臨時左ノ職員ヲ增置シ鑛山局ニ屬セシム
技師 專任六人 奏任
屬 專任一人 判任
技手 專任十八人 判任
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕農商務省ニ工業原料用鉱物調査ニ関スル臨時職員増置ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月十九日
内閣総理大臣 原敬
農商務大臣 山本達雄
勅令第百三十号
工業原料用鉱物ノ調査ヲ為サシムル為農商務省ニ臨時左ノ職員ヲ増置シ鉱山局ニ属セシム
技師 専任六人 奏任
属 専任一人 判任
技手 専任十八人 判任
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革