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(農商務部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十一號
公布年月日: 大正13年5月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
農商務部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕農商務部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年五月二十七日
內閣總理大臣 子爵 淸浦奎吾
農商務大臣 子爵 前田利定
勅令第百三十一號
農商務部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第四條
農商務省ニ左ノ職員ヲ置キ山林局ニ屬セシム
一
治水事業ニ關スル事務ニ從事スル者
農商務事務官 專任一人
技師 專任二人
屬
技手
專任六人
二
荒廢林地復舊事業ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
屬
技手
專任三人
第八條ノ二
特許原簿、實用新案原簿、意匠原簿及商標原簿ノ登錄囘復ノ事務ニ從事セシムル爲特許局ニ左ノ職員ヲ置ク
屬 專任十五人
第十條ノ五
國有林野ノ境界測定ニ關スル圖簿ノ復舊ニ關スル事務ニ從事セシムル爲林區署ニ左ノ職員ヲ置ク
山林技手 專任六人
第十一條ニ左ノ一號ヲ加フ
四
鑛區原圖復舊ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任二人
技手 專任八人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕農商務部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年五月二十七日
内閣総理大臣 子爵 清浦奎吾
農商務大臣 子爵 前田利定
勅令第百三十一号
農商務部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第四条
農商務省ニ左ノ職員ヲ置キ山林局ニ属セシム
一
治水事業ニ関スル事務ニ従事スル者
農商務事務官 専任一人
技師 専任二人
属
技手
専任六人
二
荒廃林地復旧事業ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
属
技手
専任三人
第八条ノ二
特許原簿、実用新案原簿、意匠原簿及商標原簿ノ登録回復ノ事務ニ従事セシムル為特許局ニ左ノ職員ヲ置ク
属 専任十五人
第十条ノ五
国有林野ノ境界測定ニ関スル図簿ノ復旧ニ関スル事務ニ従事セシムル為林区署ニ左ノ職員ヲ置ク
山林技手 専任六人
第十一条ニ左ノ一号ヲ加フ
四
鉱区原図復旧ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任二人
技手 専任八人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革