(水産ニ関スル調査及保護奨励ニ関スル事務ニ従事セシムル為農商務省ニ臨時職員ヲ置クノ件)
法令番号: 勅令第百七號
公布年月日: 大正7年4月29日
法令の形式: 勅令
朕水產ニ關スル調査及保護奬勵ニ關スル事務ニ從事セシムル爲農商務省ニ臨時職員ヲ置クノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年四月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
農商務大臣 仲小路廉
勅令第百七號
水產ニ關スル調査及保護奬勵ニ關スル事務ニ從事セシムル爲農商務省ニ臨時左ノ職員ヲ置キ水產局ニ屬セシム
一 專用漁業免許處分ノ調査ニ從事スル職員
水產局書記官 專任一人 奏任
屬 專任一人 判任
二 海外漁業調査ニ從事スル職員
技師 專任一人 奏任
技手
專任二人 判任
三 臘虎膃肭獸保護ニ關スル事務ニ從事スル職員
技師 專任一人 奏任
技手 專任四人 判任
四 遠洋漁業奬勵ニ關スル事務ニ從事スル職員
技師 專任四人 奏任
技手
專任六人 判任
五 漁業組合ノ改良奬勵ニ關スル事務ニ從事スル職員
水產局事務官 專任一人 奏任
屬 專任一人 判任
六 漁港修築奬勵ニ關スル事務ニ從事スル職員
技師 專任二人 奏任
技手
專任三人 判任
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十八年勅令第七十六號、明治三十九年勅令第五十號、明治四十五年勅令第百四號及大正五年勅令第五十號ハ之ヲ廢止ス
本令施行ノ際現ニ水產局書記官ノ職ニ在ル者別ニ辭令書ヲ交付セラレサルトキハ同官等俸給ヲ以テ水產局書記官ニ任セラレタルモノトス
朕水産ニ関スル調査及保護奨励ニ関スル事務ニ従事セシムル為農商務省ニ臨時職員ヲ置クノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年四月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
農商務大臣 仲小路廉
勅令第百七号
水産ニ関スル調査及保護奨励ニ関スル事務ニ従事セシムル為農商務省ニ臨時左ノ職員ヲ置キ水産局ニ属セシム
一 専用漁業免許処分ノ調査ニ従事スル職員
水産局書記官 専任一人 奏任
属 専任一人 判任
二 海外漁業調査ニ従事スル職員
技師 専任一人 奏任
技手
専任二人 判任
三 臘虎膃肭獣保護ニ関スル事務ニ従事スル職員
技師 専任一人 奏任
技手 専任四人 判任
四 遠洋漁業奨励ニ関スル事務ニ従事スル職員
技師 専任四人 奏任
技手
専任六人 判任
五 漁業組合ノ改良奨励ニ関スル事務ニ従事スル職員
水産局事務官 専任一人 奏任
属 専任一人 判任
六 漁港修築奨励ニ関スル事務ニ従事スル職員
技師 専任二人 奏任
技手
専任三人 判任
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十八年勅令第七十六号、明治三十九年勅令第五十号、明治四十五年勅令第百四号及大正五年勅令第五十号ハ之ヲ廃止ス
本令施行ノ際現ニ水産局書記官ノ職ニ在ル者別ニ辞令書ヲ交付セラレサルトキハ同官等俸給ヲ以テ水産局書記官ニ任セラレタルモノトス