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(農商務部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十號
公布年月日: 大正13年4月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
農商務部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕農商務部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年四月十日
內閣總理大臣 子爵 淸浦奎吾
農商務大臣 子爵 前田利定
勅令第八十號
農商務部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第六條中第三號ヲ削リ第四號ヲ第三號トシ以下順次繰上ク
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕農商務部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年四月十日
内閣総理大臣 子爵 清浦奎吾
農商務大臣 子爵 前田利定
勅令第八十号
農商務部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第六条中第三号ヲ削リ第四号ヲ第三号トシ以下順次繰上ク
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革