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(農商務部内臨時職員設置制第三条中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百六十二號
公布年月日: 大正12年4月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
農商務部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕農商務部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年四月九日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
農商務大臣 荒井賢太郞
勅令第百六十二號
農商務部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第三條ニ左ノ一號ヲ加フ
三
工業用ゲージノ檢查及度量衡原器ノ調查ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
技手 專任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕農商務部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年四月九日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
農商務大臣 荒井賢太郎
勅令第百六十二号
農商務部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第三条ニ左ノ一号ヲ加フ
三
工業用ゲージノ検査及度量衡原器ノ調査ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
技手 専任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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