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本データベースについて
(農商務省ニ蚕糸業ノ改良及奨励、外国貿易ノ調査、工業及製鉄業ノ調査及奨励、鉱物ノ調査並漁業ノ取締ニ関スル事務ニ従事スル臨時職員設置ノ件)
法令番号: 勅令第六十號
公布年月日: 大正9年3月30日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
廃止:
大正9年9月10日 勅令第371号
廃止:
(臨時鉱物調査ニ関スル職員ノ件)
廃止:
(農商務省ニ製鉄業奨励法施行ニ関スル事務ニ従事スル臨時職員増置ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕農商務省ニ蠶絲業ノ改良及奬勵、外國貿易ノ調査、工業及製鐵業ノ調査及奬勵、鑛物ノ調査竝漁業ノ取締ニ關スル事務ニ從事スル臨時職員設置ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年三月二十九日
內閣總理大臣 原敬
農商務大臣 山本達雄
勅令第六十號
蠶絲業ノ改良及奬勵、外國貿易ノ調査、工業及製鐵業ノ調査及奬勵、鑛物ノ調査竝漁業ノ取締ニ關スル事務ニ從事セシムル爲農商務省ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
一
蠶絲業ノ改良及奬勵ニ關スル事務ニ從事スル職員
農務局事務官 專任一人 奏任
技師 專任三人
屬 專任一人
技手 專任四人
二
外國貿易ノ調査ニ關スル事務ニ從事スル職員
商務局書記官 專任一人 奏任
商務局事務官 專任一人 奏任
屬 專任四人
技手 專任二人
三
工業ノ調査及奬勵ニ關スル事務ニ從事スル職員
工務局書記官 專任一人 奏任
技師 專任六人
屬 專任二人
技手 專任三人
四
製鐵業ノ調査及奬勵ニ關スル事務ニ從事スル職員
鑛山局事務官 專任一人 奏任
技師 專任一人
屬 專任三人
技手 專任一人
五
鑛物ノ調査ニ關スル事務ニ從事スル職員
技師 專任五人
屬 專任一人
技手 專任十二人
六
漁業ノ取締ニ關スル事務ニ從事スル職員
水產局事務官 專任一人 奏任
附 則
本令ハ大正九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
明治四十三年勅令第七十七號及大正七年勅令第二百三十二號ハ之ヲ廢止ス
朕農商務省ニ蚕糸業ノ改良及奨励、外国貿易ノ調査、工業及製鉄業ノ調査及奨励、鉱物ノ調査並漁業ノ取締ニ関スル事務ニ従事スル臨時職員設置ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年三月二十九日
内閣総理大臣 原敬
農商務大臣 山本達雄
勅令第六十号
蚕糸業ノ改良及奨励、外国貿易ノ調査、工業及製鉄業ノ調査及奨励、鉱物ノ調査並漁業ノ取締ニ関スル事務ニ従事セシムル為農商務省ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
一
蚕糸業ノ改良及奨励ニ関スル事務ニ従事スル職員
農務局事務官 専任一人 奏任
技師 専任三人
属 専任一人
技手 専任四人
二
外国貿易ノ調査ニ関スル事務ニ従事スル職員
商務局書記官 専任一人 奏任
商務局事務官 専任一人 奏任
属 専任四人
技手 専任二人
三
工業ノ調査及奨励ニ関スル事務ニ従事スル職員
工務局書記官 専任一人 奏任
技師 専任六人
属 専任二人
技手 専任三人
四
製鉄業ノ調査及奨励ニ関スル事務ニ従事スル職員
鉱山局事務官 専任一人 奏任
技師 専任一人
属 専任三人
技手 専任一人
五
鉱物ノ調査ニ関スル事務ニ従事スル職員
技師 専任五人
属 専任一人
技手 専任十二人
六
漁業ノ取締ニ関スル事務ニ従事スル職員
水産局事務官 専任一人 奏任
附 則
本令ハ大正九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
明治四十三年勅令第七十七号及大正七年勅令第二百三十二号ハ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革