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(鉱業ノ出願及鉱産物ノ分析ニ関スル事務ニ従事セシムル為鉱務署ニ臨時職員増置ノ件)
法令番号: 勅令第百九十四號
公布年月日: 大正7年6月5日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
廃止:
大正9年9月10日 勅令第371号
全改:
(鉱務署臨時職員増置ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正六年勅令第四十七號鑛業ノ出願ニ關スル事務ニ從事セシムル爲鑛務署ニ臨時職員增置ノ件改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月四日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
農商務大臣 仲小路廉
勅令第百九十四號
鑛業ノ出願及鑛產物ノ分析ニ關スル事務ニ從事セシムル爲鑛務署ニ臨時左ノ職員ヲ增置ス
一
鑛業ノ出願ニ關スル事務ニ從事スル職員
鑛務技師 專任 三人
鑛務屬
鑛務技手
專任 四十八人
二
鑛產物ノ分析ニ關スル事務ニ從事スル職員
鑛務技師 專任 一人
鑛務技手 專任 七人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正六年勅令第四十七号鉱業ノ出願ニ関スル事務ニ従事セシムル為鉱務署ニ臨時職員増置ノ件改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月四日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
農商務大臣 仲小路廉
勅令第百九十四号
鉱業ノ出願及鉱産物ノ分析ニ関スル事務ニ従事セシムル為鉱務署ニ臨時左ノ職員ヲ増置ス
一
鉱業ノ出願ニ関スル事務ニ従事スル職員
鉱務技師 専任 三人
鉱務属
鉱務技手
専任 四十八人
二
鉱産物ノ分析ニ関スル事務ニ従事スル職員
鉱務技師 専任 一人
鉱務技手 専任 七人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革