(農商務部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十五號
公布年月日: 大正13年11月10日
法令の形式: 勅令
朕農商務部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十一月八日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
農商務大臣 高橋是淸
勅令第二百五十五號
農商務部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第三條ニ左ノ三號ヲ加フ
四 工業復興助成ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
屬 專任一人
技手 專任三人
五 溫度計檢定方法ノ調査ニ關スル事務ニ從事スル者
技手 專任五人
六 瓦斯メートル檢定ニ關スル事務ニ從事スル者
技手 專任五人
第七條ニ左ノ一號ヲ加フ
八 沿岸漁場整理ニ關スル事務ニ從事スル者
農商務事務官 專任一人
技師 專任四人
技手
專任六人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕農商務部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十一月八日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
農商務大臣 高橋是清
勅令第二百五十五号
農商務部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第三条ニ左ノ三号ヲ加フ
四 工業復興助成ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
属 専任一人
技手 専任三人
五 温度計検定方法ノ調査ニ関スル事務ニ従事スル者
技手 専任五人
六 瓦斯メートル検定ニ関スル事務ニ従事スル者
技手 専任五人
第七条ニ左ノ一号ヲ加フ
八 沿岸漁場整理ニ関スル事務ニ従事スル者
農商務事務官 専任一人
技師 専任四人
技手
専任六人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス