朕山林事務ニ關スル臨時職員ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年三月三十一日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
農商務大臣 松岡康毅
勅令第五十八號
山林事務ニ從事セシムル爲農商務省及林區署ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
山林局書記官 專任 三人 奏任
山林事務官 專任 五人 奏任
林務官 專任 十人 奏任
山林技師 專任 六十四人
山林局鑑定官 專任 二人 奏任
山林屬
山林技手
專任 八百五十五人 判任
山林局鑑定官ノ官等ハ高等官六等以下其ノ俸給ハ千圓以下トス
附 則
本令ハ明治三十九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十二年勅令第百五十一號及明治三十三年勅令第三百八十五號ハ之ヲ廢止ス
本令施行ノ際現ニ山林局屬及山林局書記ノ職ニ在ル者ハ各其ノ在職シタル局署ノ山林屬ニ、山林局技手及營林技手ノ職ニ在ル者ハ各其ノ在職シタル局署ノ山林技手ニ別ニ辭令ヲ用井スシテ任命セラレタルモノトス
朕山林事務ニ関スル臨時職員ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年三月三十一日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
農商務大臣 松岡康毅
勅令第五十八号
山林事務ニ従事セシムル為農商務省及林区署ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
山林局書記官 専任 三人 奏任
山林事務官 専任 五人 奏任
林務官 専任 十人 奏任
山林技師 専任 六十四人
山林局鑑定官 専任 二人 奏任
山林属
山林技手
専任 八百五十五人 判任
山林局鑑定官ノ官等ハ高等官六等以下其ノ俸給ハ千円以下トス
附 則
本令ハ明治三十九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十二年勅令第百五十一号及明治三十三年勅令第三百八十五号ハ之ヲ廃止ス
本令施行ノ際現ニ山林局属及山林局書記ノ職ニ在ル者ハ各其ノ在職シタル局署ノ山林属ニ、山林局技手及営林技手ノ職ニ在ル者ハ各其ノ在職シタル局署ノ山林技手ニ別ニ辞令ヲ用井スシテ任命セラレタルモノトス