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法令データベース
本データベースについて
(山林事務ニ関スル臨時職員ノ件)
法令番号: 勅令第五十八號
公布年月日: 明治39年3月31日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
明治40年7月13日 勅令第268号
改正:
明治41年7月1日 勅令第168号
改正:
明治43年3月28日 勅令第74号
改正:
明治45年6月12日 勅令第134号
改正:
大正2年6月13日 勅令第187号
改正:
大正5年3月16日 勅令第21号
改正:
大正6年9月22日 勅令第154号
改正:
大正7年5月11日 勅令第126号
改正:
大正8年4月15日 勅令第114号
廃止:
大正9年9月10日 勅令第371号
廃止:
(臨時林野下戻処分調査ニ関スル職員ノ件)
廃止:
(臨時国有林野ノ特別経営ニ関スル職員ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕山林事務ニ關スル臨時職員ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年三月三十一日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
農商務大臣 松岡康毅
勅令第五十八號
山林事務ニ從事セシムル爲農商務省及林區署ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
山林局書記官 專任 三人 奏任
山林事務官 專任 五人 奏任
林務官 專任 十人 奏任
山林技師 專任 六十四人
山林局鑑定官 專任 二人 奏任
山林屬
山林技手
專任 八百五十五人 判任
山林局鑑定官ノ官等ハ高等官六等以下其ノ俸給ハ千圓以下トス
附 則
本令ハ明治三十九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十二年勅令第百五十一號及明治三十三年勅令第三百八十五號ハ之ヲ廢止ス
本令施行ノ際現ニ山林局屬及山林局書記ノ職ニ在ル者ハ各其ノ在職シタル局署ノ山林屬ニ、山林局技手及營林技手ノ職ニ在ル者ハ各其ノ在職シタル局署ノ山林技手ニ別ニ辭令ヲ用井スシテ任命セラレタルモノトス
朕山林事務ニ関スル臨時職員ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年三月三十一日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
農商務大臣 松岡康毅
勅令第五十八号
山林事務ニ従事セシムル為農商務省及林区署ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
山林局書記官 専任 三人 奏任
山林事務官 専任 五人 奏任
林務官 専任 十人 奏任
山林技師 専任 六十四人
山林局鑑定官 専任 二人 奏任
山林属
山林技手
専任 八百五十五人 判任
山林局鑑定官ノ官等ハ高等官六等以下其ノ俸給ハ千円以下トス
附 則
本令ハ明治三十九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十二年勅令第百五十一号及明治三十三年勅令第三百八十五号ハ之ヲ廃止ス
本令施行ノ際現ニ山林局属及山林局書記ノ職ニ在ル者ハ各其ノ在職シタル局署ノ山林属ニ、山林局技手及営林技手ノ職ニ在ル者ハ各其ノ在職シタル局署ノ山林技手ニ別ニ辞令ヲ用井スシテ任命セラレタルモノトス
本文
詳細・沿革