朕農商務省ニ臨時職員設置ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年四月十日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
農商務大臣 男爵 大浦兼武
勅令第百號
山林局ノ事務ニ從事セシムル爲農商務省ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
山林局事務官 專任 二人 奏任
技師 專任 四人
技手
專任 十六人 判任
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕農商務省ニ臨時職員設置ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年四月十日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
農商務大臣 男爵 大浦兼武
勅令第百号
山林局ノ事務ニ従事セシムル為農商務省ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
山林局事務官 専任 二人 奏任
技師 専任 四人
技手
専任 十六人 判任
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス