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法令データベース
本データベースについて
(農商務省ニ臨時職員設置)
法令番号: 勅令第百號
公布年月日: 明治44年4月11日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治45年4月10日 勅令第77号
改正:
大正2年6月13日 勅令第188号
改正:
大正3年5月15日 勅令第91号
改正:
大正4年5月29日 勅令第84号
改正:
大正5年3月16日 勅令第20号
改正:
大正6年4月5日 勅令第36号
改正:
大正7年4月19日 勅令第79号
改正:
大正8年4月15日 勅令第115号
廃止:
大正9年9月10日 勅令第371号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕農商務省ニ臨時職員設置ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年四月十日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
農商務大臣 男爵 大浦兼武
勅令第百號
山林局ノ事務ニ從事セシムル爲農商務省ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
山林局事務官 專任 二人 奏任
技師 專任 四人
屬
技手
專任 十六人 判任
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕農商務省ニ臨時職員設置ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年四月十日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
農商務大臣 男爵 大浦兼武
勅令第百号
山林局ノ事務ニ従事セシムル為農商務省ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
山林局事務官 専任 二人 奏任
技師 専任 四人
属
技手
専任 十六人 判任
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革