(農商務部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七號
公布年月日: 大正13年5月3日
法令の形式: 勅令
朕農商務部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年五月二日
內閣總理大臣 子爵 淸浦奎吾
農商務大臣 子爵 前田利定
勅令第百七號
農商務部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條ノ三 農商務省ニ左ノ職員ヲ置キ商務局ニ屬セシム
一 不當廉賣ノ調査ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
技手 專任一人
二 保險會社ニ對スル助成金ニ關スル事務ニ從事スル者
農商務事務官 專任二人
技師 專任一人
屬 專任五人
技手 專任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕農商務部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年五月二日
内閣総理大臣 子爵 清浦奎吾
農商務大臣 子爵 前田利定
勅令第百七号
農商務部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条ノ三 農商務省ニ左ノ職員ヲ置キ商務局ニ属セシム
一 不当廉売ノ調査ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
技手 専任一人
二 保険会社ニ対スル助成金ニ関スル事務ニ従事スル者
農商務事務官 専任二人
技師 専任一人
属 専任五人
技手 専任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス