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(工業所有権戦時法施行ニ関スル事務ニ従事セシムル為特許局ニ臨時職員増置ノ件)
法令番号: 勅令第三百九十九號
公布年月日: 大正7年12月28日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正9年9月10日 勅令第371号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕工業所有權戰時法施行ニ關スル事務ニ從事セシムル爲特許局ニ臨時職員增置ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年十二月二十七日
內閣總理大臣 原敬
農商務大臣 山本達雄
勅令第三百九十九號
工業所有權戰時法施行ニ關スル事務ニ從事セシムル爲特許局ニ臨時左ノ職員ヲ增置ス
事務官 專任一人
技師 專任一人
屬 專任二人
技手 專任三人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕工業所有権戦時法施行ニ関スル事務ニ従事セシムル為特許局ニ臨時職員増置ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年十二月二十七日
内閣総理大臣 原敬
農商務大臣 山本達雄
勅令第三百九十九号
工業所有権戦時法施行ニ関スル事務ニ従事セシムル為特許局ニ臨時左ノ職員ヲ増置ス
事務官 専任一人
技師 専任一人
属 専任二人
技手 専任三人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革