日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(農商務部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十八號
公布年月日: 大正11年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
農商務部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕農商務部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年三月三十一日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
農商務大臣 男爵 山本達雄
勅令第百四十八號
農商務部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第四條
治水事業ニ關スル事務ニ從事セシムル爲農商務省ニ左ノ職員ヲ置キ山林局ニ屬セシム
農商務事務官 專任一人
技師 專任三人
屬
技手
專任六人
第五條
公有林野官行造林ニ關スル事務ニ從事セシムル爲農商務省及林區署ニ通シテ左ノ職員ヲ置ク
山林事務官 專任三人 奏任
山林技師 專任十六人 奏任
山林屬
山林技手
專任四百四十六人 判任
第十條ノ四
治水事業ニ關スル事務ニ從事セシムル爲林業試驗場ニ左ノ職員ヲ置ク
技師 專任一人
屬
技手
專任四十二人
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕農商務部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年三月三十一日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
農商務大臣 男爵 山本達雄
勅令第百四十八号
農商務部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第四条
治水事業ニ関スル事務ニ従事セシムル為農商務省ニ左ノ職員ヲ置キ山林局ニ属セシム
農商務事務官 専任一人
技師 専任三人
属
技手
専任六人
第五条
公有林野官行造林ニ関スル事務ニ従事セシムル為農商務省及林区署ニ通シテ左ノ職員ヲ置ク
山林事務官 専任三人 奏任
山林技師 専任十六人 奏任
山林属
山林技手
専任四百四十六人 判任
第十条ノ四
治水事業ニ関スル事務ニ従事セシムル為林業試験場ニ左ノ職員ヲ置ク
技師 専任一人
属
技手
専任四十二人
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革